最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)12 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福田甚二郎の上告趣意について。
原判決の維持した第一審判決判示第四及び第五の各事実は、犯行の日時、場所〔
但し、A、Bに関する部分を除く〕を異にするばかりでなく、第一審判決が右各事
実につき挙示する証拠(ことに、被告人の当公廷における供述―記録三三八丁以下
―、相被告人Cの当公廷における供述―同三二五丁以下、証人Dの当公廷における
供述―同二五九丁以下)によると、被告人は本件各犯行を単一意思の発動により行
つたものとは認められないから、論旨援用の当裁判所及び大審院の各判例は本件の
事案と事実関係を異にするものであつて本件に適切でない。されば、原判決には所
論のような違法はなく、論旨は理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一二月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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